訳ではないが、
今朝見つけた記事は、
マチクリにとって
嬉しい「勝訴」だった。
以下、転記。
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『〇〇ウォーカー、
『〇〇ウォーカー、
他社の使用もOK!』
「東京ウォーカー」を発行する
角川メディアマネジメント
(東京都千代田区)が、
インターネットの
サイト運営会社が登録した
「ガールズウォーカー」など
「ウォーカー」のついた
五つの商標の有効性を
争った訴訟で、
知財高裁は8日、
特許庁の審決取り消しを求めた
角川側の請求を棄却する
判決を言い渡した。
角川メディアマネジメント
(東京都千代田区)が、
インターネットの
サイト運営会社が登録した
「ガールズウォーカー」など
「ウォーカー」のついた
五つの商標の有効性を
争った訴訟で、
知財高裁は8日、
特許庁の審決取り消しを求めた
角川側の請求を棄却する
判決を言い渡した。
角川側は、
サイト運営会社による商標登録は
角川のブランドイメージに
ただ乗りしたものだと訴えていた。
サイト運営会社による商標登録は
角川のブランドイメージに
ただ乗りしたものだと訴えていた。
しかし判決は、
問題の商標登録が出願された
01~03年当時、
「無限といってよいほどの
『情報を示す言葉+ウォーカー』の商標が、
角川側と関連するものと
認識されていたとはいえない」と指摘。
問題の商標登録が出願された
01~03年当時、
「無限といってよいほどの
『情報を示す言葉+ウォーカー』の商標が、
角川側と関連するものと
認識されていたとはいえない」と指摘。
商標法上認められない
「混同を生ずるおそれのある商標の登録」
にはあたらないと結論づけた。
「混同を生ずるおそれのある商標の登録」
にはあたらないと結論づけた。
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マチクリの分譲地販売支援の
コンテンツの中に、
立地の良さをアピールする
「ロケーションブック」を
作成するというものがある。
最近は、
メンバーと共に検討した
バラエティに富んだ表紙で
作成するのだが、
スタート当初は
「〇〇ウォーカー」・・・と、
その分譲地の地域名を冠にした
オリジナルな表紙を使っていた。
しかし、
後発の角川「TokyoWalker」のほうが
規模の論理で有名になってしまい、
おかげで、お客様には大好評でも、
大々的にアピールができず・・・。
今回の勝訴で、
スッゴイ動きやすくなったなぁ。
<今日の逸枚>
銀座、数寄屋橋交差点の桜。
喧騒の中で頑張る桜も、
これはこれで感慨深い。
<今日の御礼>
バースデーメール、ありがとう!
年々、興味が薄れていく
自分の誕生日だけど、
これだけたくさんメールもらえると、
やっぱり嬉しいもんだね。
心から感謝です。
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